建築の対象を大きく捉えると地域計画・都市計画・景観デザインなどの総合的な環境デザイン構築、コミュニティ形成までに関わり、小さくは室内の家具、小物に至る物作り全般までに関わる。日本の建築関連の法令の一つである建築基準法では同法第2条十三号により「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう」と定義されている。また、そのような行為によって作られた構造物そのものを指すこともある。

個々の建物を示す場合は「建築物」と呼ぶべきところであるが、実際には混同されて使われることも多い。ただし、本来後者は建築物と呼ぶのが適切である。また、芸術的な作品を建築と呼ぶべきだと考える人もいるが、これもアーキテクチャービルディングの区別とは関係ない。

後述のように、建築とはアーキテクチャーの訳語であるが、アーキテクチャーは個々の建物ではなく、建物を造る行為(過程、技術)を指す。ローマ時代の建築家、ウィトルウィウスが著した、現存する最古の建築理論書「建築書(建築論、建築十書とも)」によると、用・強・美を兼ね備えることが求められるものであり、これを実現する為に、芸術的かつ科学的見地に立たねばならないとされる。

建築とは、 人間が活動する空間を内部に持った構造物を、計画、設計、施工そして使用するに至るまでの行為の過程全体、あるいは一部のこと。しかし、通常は一定の敷地を単位にして捉えられる。


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